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労働安全衛生規則(足場の組立て等特別教育)更新日:2018/01/17
建設業界において、足場から転落・墜落による労働災害は多く発生しております。
この現状を踏まえて、足場からの転落・墜落災害を防止するために労働安全衛生規則が改正されています。
これは平成27年7月1日より施行されています。(2年間は実施猶予期間とされていました)
従って平成29年7月1日以降は対象業務を行うすべての方に対し、特別教育を実施していないと違法となります。
施行により、足場の組み立て、解体、変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に
従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられております。
ライフワークスのメンバーも全員が受講しております。
足場を組み立てない作業者だとしても、塗装作業時の都合などで
手摺り等を一部外したりする場合には受講が必要です。
・対象業務、外装内装問わず
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
上記について、職種で指定されておらず業種・職種に範囲条件はありませんので、すべての業種の方が対象です。
足場の組み立て、解体、変更の作業を行う業務には必要となるようです。ローリングタワーについても同様です。
脚立等を単独で使用する場合は対象外ですが、脚立足場は「組み立て、解体、変更」に含まれ対象となります。
・足場組み立て特別教育講習
(厚生労働省パンフレット)関係法令等
労働安全衛生規則第36条第39号
「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務(特別教育を必要とする業務)は、次のとおりとする。」
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
安全衛生特別教育規程第22条
安衛則第36条第39号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、
それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(※ここでは表のカリキュラムは省略します)
・労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
厚生労働省通達 平成27年3月31日基発0331第9号
・安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について
厚生労働省通達 平成27年3月31日基発0331第10号
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