2019年ゴールデンウィーク休業期間のお知らせ

沖縄市字登川2780-1

お知らせ

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2019年ゴールデンウィーク休業期間のお知らせ

更新日:2019/04/22

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Photo by Cole Patrick on Unsplash

 

お客様各位

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、2019年5月3日(金)〜5月5日(日)の期間を
ゴールデンウィーク休業とさせていただきます。
(一部の現場は稼働しております)

休業期間中に頂きましたFAXやメールへのご返答は、
5月6日(月)以降に、順次行なってまいります。
ご返答までに少しお時間をいただく場合がございますことを、予めご了承下さい。

お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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事務所兼ヤード:沖縄市字登川2780-1
電話:098-943-2904
FAX:098-943-2954
MAIL:info@lw-okinawa.co.jp
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ブログ

新年度と消費税増税

更新日:2019/04/17

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新年度始まり、寒さが戻ってきた昨今ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。
新元号「令和」という発表もありまして、
挨拶代わりでちらほら話題に出たり出なかったりといった感じです。

さて、2019年は10月に増税を控えており、リフォーム工事等でも規模の大小問わずその差は出てきます。
その差をわずか2%とみるかどうかは人それぞれですが。
増税前後ではリフォーム工事の金額に2%の違いが生じると言うことです。

3月31日以前の契約(新築やリフォーム)は10月1日を過ぎて引き渡しても8%維持というタイミングもありましたが
その期間を過ぎたこれからの契約は、引き渡しが10月1日を過ぎるかどうかで変わります。

 

・4月1日以降の契約

9月30日以前に完了、引き渡し⇒8%

10月1日以降に完了、引き渡し⇒10%

 

さて、この消費税なのですが「何なのだろう」と思ったことはあるでしょうか。
生まれた時期によっては消費税が当たり前となっているかもしれませんが
1989年(平成元年)4月1日に3%で初めて導入されたもので、それまで消費税は無かったのです。
当時は1円玉が大変ご活躍されたことでしょう_(._.)_

消費税(8%)は(国税6.3%)、(地方消費税1.7%)の二つをまとめて消費税8%となっています。
知らない人は知らないうちにこの二つを合わせて消費税と一言で呼んでいます。
ちなみに筆者も知りませんでした(๑•̀ㅂ•́)و✧

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