ブログ
ハーフDIYも取り入れてます更新日:2018/01/29
お客様と一緒にお店作り
ライフワークスでは施主様と施行を分け合うスタイルも取り入れております。
部分的に分けたり、施行の一部分を少し担ってもらったり。
一連の流れを見て頂ける為、簡単なメンテナンスが出来るようになったりします。
なんといってもご自身の手が加わる分、より愛着も湧いてくるので良い思い出にもなります。
店舗入り口
サッシ周りは木目調シートでイメージに合わせて刷新
コンパクトなシャワーブースの設置も行ないました。
ブログ
塗装や防水、ひび割れ改修工事について更新日:2018/01/20
住宅の外壁塗装や防水工事は部分的に施工する事もあります。
訳あって全体的に出来ない場合は部分的に処置します。
例えば、通路上などで、ひび割れや浮いてきたコンクリートの剥落、落下の危険性があるような場合
優先して処置しておき、後々全体的な修繕をして長くもたせていくような考え方です。
いつ、どんなタイミングで落ちてくるかはわからないので、
危険だと感じる場所には近寄らず、早めに調査をしてもらうと良いです。
防水でも同様に、
雨水の浸入箇所が特定出来ており、部分的な防水で済ませられる場合は部分で施行する事があります。
過去に防水を施工していたとしても劣化している場合もある為、年に一度は点検をしていきましょう。
いずれにしても、全体的な劣化が目立つようである場合はしっかりとメンテナンスを行なう事をオススメします。
宜野湾市新城のH様より、部分のひび割れ改修・塗装・防水・外階段撤去工事を任せて頂きました。
予算面で全体的な工事は厳しいが、剥落の危険性が有る爆裂箇所や、モルタル浮き、塗膜膨れ箇所だけでも直して欲しいと御相談あり、今回の工事に至っています…
株式会社ライフワークスさんの投稿 2016年1月11日(月)
株式会社ライフワークス
事務所兼ヤード:沖縄市字登川2780-1(移転しました)
電話:098-943-2904
FAX:098-943-2954
MAIL:info@lw-okinawa.co.jp
LINE@からもご相談出来ます
QR
ブログ
労働安全衛生規則(足場の組立て等特別教育)更新日:2018/01/17
建設業界において、足場から転落・墜落による労働災害は多く発生しております。
この現状を踏まえて、足場からの転落・墜落災害を防止するために労働安全衛生規則が改正されています。
これは平成27年7月1日より施行されています。(2年間は実施猶予期間とされていました)
従って平成29年7月1日以降は対象業務を行うすべての方に対し、特別教育を実施していないと違法となります。
施行により、足場の組み立て、解体、変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に
従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられております。
ライフワークスのメンバーも全員が受講しております。
足場を組み立てない作業者だとしても、塗装作業時の都合などで
手摺り等を一部外したりする場合には受講が必要です。
・対象業務、外装内装問わず
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
上記について、職種で指定されておらず業種・職種に範囲条件はありませんので、すべての業種の方が対象です。
足場の組み立て、解体、変更の作業を行う業務には必要となるようです。ローリングタワーについても同様です。
脚立等を単独で使用する場合は対象外ですが、脚立足場は「組み立て、解体、変更」に含まれ対象となります。
・足場組み立て特別教育講習
(厚生労働省パンフレット)関係法令等
労働安全衛生規則第36条第39号
「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務(特別教育を必要とする業務)は、次のとおりとする。」
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
安全衛生特別教育規程第22条
安衛則第36条第39号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、
それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(※ここでは表のカリキュラムは省略します)
・労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
厚生労働省通達 平成27年3月31日基発0331第9号
・安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について
厚生労働省通達 平成27年3月31日基発0331第10号
お知らせ
防水材と特定化学物質MOCAについて更新日:2018/01/10
防水材と特定化学物質のMOCAについて
2016年9月21日に、厚生労働省より関係業界・事業者等へ要請がありました。
内容は、MOCAの製造工場で膀胱がんの病歴や所見が明らかとなった事で、
健康障害防止対策の要請が事業所等に対して行われました。
一般的な手塗タイプの2成分形ウレタン塗膜防水材には、特定化学物質が含まれています。
主材・硬化剤のうち、硬化剤に含まれる3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタンが
特定化学物質(MOCA)となります。
ライフワークスでは、作業者の労働安全衛生を確保するとともに、
建物の使用者や周辺環境に悪影響、健康被害を及ぼさないよう、
特定化学物質無配合の防水材使用を推進しています。
化学物質MOCA(モカ)による健康障害の防止対策について関係業界に要請しました |報道発表資料|厚生労働省
お知らせ
新年のごあいさつ更新日:2018/01/05