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2018年沖縄梅雨明け更新日:2018/06/25
雨があまり降る事も無く梅雨明けとなったようです。
平年より一日遅い梅雨明けですが降水量は少ないため貯水量が心配ですね。
今後夏らしい晴れ間が続くそうで、外壁のひびわれ改修や塗装、防水工事等の外部作業が捗ります。
直近で発生した台風6号で雨漏り等の被害や気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
壁や天井の染み、窓枠付近、増築部分などは比較的雨漏りが見つけやすい箇所となりますので、ご自身で見回ってみるのもオススメです。
内装材の色によっては見分けがつきにくいケースもあります。
少しでも変かな?と思ったら放置しない事をオススメします。
▼雨漏り等の劣化を放置しておくとどうなるか
建物の内部から目視でわかる場合は既に水が浸入してきた結果を見ている事になるので
「まだ放っておいて大丈夫」という判断はあまり良くないと言えます。
何らかの原因でそこに水が浸入してきているので、まずはその原因を探る事が重要となります。
雨漏りは建物の形状等様々な要因で発生するので、すぐにわかるケースと断定が難しいケースがあります。
わからないからといってそのままにしておくと劣化が進み、カビが発生してしまい健康被害に繋がる可能性もあります。
劣化が進むという事は、範囲も広がる傾向にあるため後々直す場合はその分予算もかかりやすいです。
雨漏り以外ではひび割れなどにも同じ事が言えます。
何もわからずそのままにしておくよりも、調査した後にどんな処置の仕方で予算的にどの位かかるのか
今現在どんな劣化状況なのかを知る事も出来るので、気になる事があればお気軽にご相談ください。
ライフワークスでは特定化学物質無配合の防水材を推進しています。
内容については下記の別記事をご参照ください。
防水材と特定化学物質MOCAについて
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施工事例などはコチラから
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沖縄県のリフォーム事情(梅雨時期、台風時期)更新日:2018/04/24
宜野湾市から沖縄市へ移転して一月ちょっとが過ぎました。
気のせいか雨の日と湿度が高まってきているように感じます。
どちらも計測してませんので個人的な体感レベルですが_(._.)_
さて、県外にお住まいの方々からも
リフォームのお問い合わせや、ご依頼受けているなかで
「そういえば梅雨時期ってズレがあるよね」
と県外出身な私が思いまして、内容がやや県外の方向けになりそうかも
気象庁の統計的なアレを見ると、沖縄の梅雨入りはゴールデンウィーク過ぎ辺りが多く
その後1ヶ月~1ヶ月半程度が梅雨真っ只中となります。(気象庁のデータ上では)
気象庁 | 過去の梅雨入りと梅雨明け(沖縄)
そして梅雨時期でリフォーム工事への影響はどうなるかと言いますと
外装、外壁塗装、防水工事は屋外作業なため、晴天時と比べると工期が延びがちになります。
雨が当たらない場所なら出来る。となりそうですが、
極端に湿度が高いと硬化不良などの不具合も出やすくなるため
天候に合わせて現場を空けるという判断で、結果的に工期が延びがちになると言えます。
塗装も防水も本来の目的は建物の保護となりますので
早く終わらせたいからやってしまおうという判断は、あまり良い結果が得られないと思います。
(雨の日に塗れる塗料という商品もあるようですが)
内装は文字通り屋内の作業なので進めていけます。
が、稀に猛烈な台風で外出するのも危険といった場合は現場を空けるケースもあります。
他にも、資材によっては台風の影響で船便等が欠便となることで、遅れが出る場合があります。
時期的な部分でまとめると
●梅雨時期
⇒5月ゴールデンウィーク辺り~6月中旬ぐらいまで
雨天時には外装現場は空きがちで工期が延びる事も
●台風時期
⇒6月~10月末ぐらいまで、そのうち8月が最も接近しやすい月となります
台風が接近しなければスムーズです(๑•̀ㅂ•́)و✧
以下、過去30年から見た平均値(気象庁資料)
気象庁|台風の平年値
居住しながらではなく、工事後に入居や出店などのタイミングがあると思いますが
あまりタイトに見過ぎてしまうとズレが発生する場合がありますのでご注意ください。
梅雨時期、台風時期を避けるというよりも、余裕を持った期間で考えておく事をオススメします。
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店舗外観の変遷その2更新日:2018/03/26
春の陽気ということで暖かくなってまいりました。
前回の外観についての記事はコチラですが
沖縄 リフォ-ム 店舗 | 沖縄のリフォーム・リノベーションなら | 株式会社ライフワークス
その現場も完成へと近づいてきています。
そして、内装の方も着々と進んでおり
オリジナルでカウンターの製作も行なっています。
これはこれで良いのですが一手間加えて着色
木目とランダムな配色で表情豊かになりました。
今は出来たてなのでピカピカ状態ですが
木材ということもあり、経年変化がまた風合いをプラスし
そのお店の歴史が刻まれた独特のアジとなって表われてきます。
沖縄でリフォームの際に、施工参加を希望される方は
住宅、店舗の形態問わず、まずはご相談ください。
また、弊社ではハーフDIYも取り入れているため
施主様もご一緒に施工に参加される事もあります。
コチラは塗り壁をご一緒に施工してます。
完成までもう少し
また仕上がってからお伝えいたします
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セカンド洗面化粧台について更新日:2018/03/22
洗面化粧台はシンプルで奥深い
手洗い、うがい、歯磨き、洗顔、朝の身支度などなど
様々な用途で一日に一度は利用するであろう洗面化粧台。
暮らしの状況によって「平日は毎朝混雑」なんて事もあると思います。
そこで、セカンド洗面化粧台という考え方はご存じでしょうか。
LIXILの資料で丁度良い感じのものがありました。
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なぜ混雑するのかは、想像に難くないのですが
一つ屋根の下、同じような生活リズムの数人が暮らしている…
それでも何故か洗面化粧台は1箇所であるケースが多い。
利便性とコストを天秤に掛けた結果なのでしょうか。
通勤、通学ラッシュという言葉が生まれるぐらい朝は忙しくなりがちで
洗面脱衣室といえば、さほど広いスペースは取られていない。
そこに二人分以上のスペースは想定されておらず、洗面化粧台は一人分。
そうして数人暮らしの家庭内でもプチラッシュがおきるのでしょうか。
ライフステージで考えてみても2台設置は悪くない選択だと思います。
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洗面脱衣室に2面分のスペース確保は難しいけれど、せめて2箇所にあれば…
そうすればもっと穏やかに朝の身支度が捗るのに…
という、ありきたりな間取りと広さで暮らしてきた筆者の
実生活に基づいた事実+想像少しでお送りいたしました。
では、実際に2台目はどんな所に設置すると、どのように便利になるのか
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メゾネットタイプや2階建て以上の戸建ての場合
上下での動線を考えた時に便利になります。
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様々ある案の中で、個人的に好みな設置プランがコチラ
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玄関付近へ設置する事で上述した朝の身支度プチラッシュが解消され
帰宅時にすぐ手洗いも出来て、来客用としても使ってもらえる優秀な1台になりそうです。
室内(寝室)にドレッサー兼用として設置するのもアリかなと思います。
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ドレッサーと洗面台という発想ですが
クリナップのティアリスという洗面台のコンセプトがそのようです。
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ビルトインのスライドスツールがあり、コチラは収納キャビネットにもなるとのこと
画像クリックで拡大
洗面ボウルがセンターなので、両サイドカウンターも使いやすい。
個人的な意見ですが、両サイド使える洗面台が好きです。
クリナップの商品ページはコチラです
洗面化粧台│ティアリス│クリナップ
クリナップの洗面化粧台「ティアリス」のページです。あなたのライフスタイルに寄り添う、上質な洗面化粧台。洗面化粧台の最上級モデルです。
ちなみに、洗面脱衣室と一括りの部分を分ける事も有効だと思っています。
女の子の居るご家庭や朝シャン、入浴する事が多い場合は
必然的に洗面化粧台の占有時間も長めになってくるからです。
洗面化粧台が独立したスペースにあるだけでも、多少の解消になると思います。
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店舗外観の変遷更新日:2018/03/09
建物の外観を見た時に持つ印象
黄色い写真屋さんの外観、情報が多く感じられますが
早いきれい安いがウリなのですね。
これとそっくりな外観をした酒屋さんをどこかで見たような気がします。
といった感じで、外観を見た側が勝手に抱く印象ってあると思うわけです。
ショッピングセンターなどでお店を眺めながら歩いていると
「ココちょっと見てみたいな」
という気持ちにさせる外観に遭遇するとフラッと立ち寄ってしまいます。
そんな外観、変遷の一例がコチラです。
↑施工前の状態
コチラの現場は新築でキレイなのですが、このままだとお隣さんと同じ外観のままです。
ここから施主様との打合せで決まったイメージへと仕上げていきます。
仕上がりまでの経過は随時upしてまいります。
最後に中の様子もチラッと
内装も外装も仕上がりが楽しみです!
現場のお写真からは以上です(๑•̀ㅂ•́)و✧
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建物や、その他塗装の色見本更新日:2018/02/07
●塗り替えの確認用でサンプル作成
壁などの一面や、部分的な木部塗装用でサンプルを作ったりもしています。
茶色と言っても濃淡が違えば、その印象は大分変わってきます。
木目を隠すか活かすかによっても仕上げの仕様が変わります。
●外壁塗装用の色見本について
外壁塗装のリフォームでは、現在の壁色から変える際にお好きな色を選ぶ事ができます。
塗装前と同じ色を希望する方や、心機一転で全く違う色を希望される方と様々です。
一般的には外壁塗装の色選びでは、色見本帳という物を見て選んでいただいております。
見本帳のサイズが小さくてイメージしにくい場合には、
少し大きめの板を使った色見本の作成や
建物全体の写真を使い、塗装後のイメージ確認用にカラーシミュレーションの作成も承ります。
カラーシミュレーションについては過去記事もご参照ください。
外装・内装、リフォームにカラーシミュレーション | 沖縄のリフォーム・リノベーションなら | 株式会社ライフワークス
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ハーフDIYも取り入れてます更新日:2018/01/29
お客様と一緒にお店作り
ライフワークスでは施主様と施行を分け合うスタイルも取り入れております。
部分的に分けたり、施行の一部分を少し担ってもらったり。
一連の流れを見て頂ける為、簡単なメンテナンスが出来るようになったりします。
なんといってもご自身の手が加わる分、より愛着も湧いてくるので良い思い出にもなります。
店舗入り口
サッシ周りは木目調シートでイメージに合わせて刷新
コンパクトなシャワーブースの設置も行ないました。
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塗装や防水、ひび割れ改修工事について更新日:2018/01/20
住宅の外壁塗装や防水工事は部分的に施工する事もあります。
訳あって全体的に出来ない場合は部分的に処置します。
例えば、通路上などで、ひび割れや浮いてきたコンクリートの剥落、落下の危険性があるような場合
優先して処置しておき、後々全体的な修繕をして長くもたせていくような考え方です。
いつ、どんなタイミングで落ちてくるかはわからないので、
危険だと感じる場所には近寄らず、早めに調査をしてもらうと良いです。
防水でも同様に、
雨水の浸入箇所が特定出来ており、部分的な防水で済ませられる場合は部分で施行する事があります。
過去に防水を施工していたとしても劣化している場合もある為、年に一度は点検をしていきましょう。
いずれにしても、全体的な劣化が目立つようである場合はしっかりとメンテナンスを行なう事をオススメします。
宜野湾市新城のH様より、部分のひび割れ改修・塗装・防水・外階段撤去工事を任せて頂きました。
予算面で全体的な工事は厳しいが、剥落の危険性が有る爆裂箇所や、モルタル浮き、塗膜膨れ箇所だけでも直して欲しいと御相談あり、今回の工事に至っています…
株式会社ライフワークスさんの投稿 2016年1月11日(月)
株式会社ライフワークス
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労働安全衛生規則(足場の組立て等特別教育)更新日:2018/01/17
建設業界において、足場から転落・墜落による労働災害は多く発生しております。
この現状を踏まえて、足場からの転落・墜落災害を防止するために労働安全衛生規則が改正されています。
これは平成27年7月1日より施行されています。(2年間は実施猶予期間とされていました)
従って平成29年7月1日以降は対象業務を行うすべての方に対し、特別教育を実施していないと違法となります。
施行により、足場の組み立て、解体、変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に
従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられております。
ライフワークスのメンバーも全員が受講しております。
足場を組み立てない作業者だとしても、塗装作業時の都合などで
手摺り等を一部外したりする場合には受講が必要です。
・対象業務、外装内装問わず
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
上記について、職種で指定されておらず業種・職種に範囲条件はありませんので、すべての業種の方が対象です。
足場の組み立て、解体、変更の作業を行う業務には必要となるようです。ローリングタワーについても同様です。
脚立等を単独で使用する場合は対象外ですが、脚立足場は「組み立て、解体、変更」に含まれ対象となります。
・足場組み立て特別教育講習
(厚生労働省パンフレット)関係法令等
労働安全衛生規則第36条第39号
「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務(特別教育を必要とする業務)は、次のとおりとする。」
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
安全衛生特別教育規程第22条
安衛則第36条第39号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、
それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(※ここでは表のカリキュラムは省略します)
・労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
厚生労働省通達 平成27年3月31日基発0331第9号
・安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について
厚生労働省通達 平成27年3月31日基発0331第10号
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年に一度の健康診断更新日:2017/12/23
日頃、建物の調査、診断、設計、施工といった所でお仕事させて頂いております
そんな我々人間も建物と同じで、目に見えない所で病気の進行等もありえます
労働安全衛生法によって義務づけられている事もあって、年に一度は健康診断をうけていると思います。
人に関しては、健康維持の面で見るとこういった決まりがあり
年齢によって検査項目が増えたりします。
バリウム飲んで
では、建物に関してはどうでしょうか。
人間で言う健康管理、住宅の場合は?
マンション、戸建ての所有者となった時の管理についてです。
●分譲マンション等の場合
マンションの法律、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)に基づいて管理組合が作られます。
管理会社に業務委託するケースもありますが、主体は管理組合にあります。
・管理組合は何をしているか
管理組合では、複数の所有者の意見も踏まえて
建物の管理(建物、敷地、設備等の維持保全)について考えていきます。
複数の所有者が居るので話し合っての合意が必要になります。
それらの決議や報告を行っていくので定期的な総会、臨時総会が開かれます。
総会に参加出来なかったとしても、内容の通知が郵送されたりします。
結論から言うと、個人として特別な何かをしなくても、ある程度維持保全されます。
といっても無料とはならず、管理費や修繕積立金が必要になってきます。
●戸建て所有の場合
戸建ての場合は、管理組合もないので個人で管理していく事になります。
快適に長く住み続けるためには、点検や修繕が必要です。
管理者=オーナーとなるので、色々な判断を自分でしていかなければなりません
しかし、そういった事を教えてもらえる機会はあまりないので
劣化症状等に気付く事が出来ず、劣化が進んでしまうケースもあるようです
どのような点検をしないといけないか、修繕はどんな所に必要になってくるのかは
仕事で建築関係に携わってでもない限り、わからない事が多いと思います。
建物も定期的な健康診断をしましょう
どちらのケースでも言える事なのですが
専門業者も含めて、立ち会って見回る習慣をつけておくと良いと思います。
既に劣化症状がある場合でも説明をしっかり聞いておいて
知り合いやご家族の方にも教えてあげると良いと思います。
劣化状況が進んでからのリフォームとならないように
早期発見早期治療を行なえるようになる事で
費用的にも大掛かりになりにくく、そういった面でもメリットは大きいと思います。
何か気になる事があれば、お気軽にご相談ください。
不動産売買でのホームインスペクションは割と聞くようになってきています。
今回は、日常の点検、メンテナンスについて書いているのでここでは割愛します。
他にも、てぃーだブログのほうで書いたもので
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)というものがありまして
知識として知っておいたほうが良さそうな内容のリンクも下記に置いておきます。
ご参考に!
教会の塗装事例
今回は建物について知っておいた方が良いかなぁという内容です。 築年数が経ってくるにつれて経年劣化も見られてきます。 酸性雨や紫外線、強風等の影響で 壁や屋根、支える柱等は年々劣化していきます。