新年度と消費税増税

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新年度と消費税増税

更新日:2019/04/17

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新年度始まり、寒さが戻ってきた昨今ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。
新元号「令和」という発表もありまして、
挨拶代わりでちらほら話題に出たり出なかったりといった感じです。

さて、2019年は10月に増税を控えており、リフォーム工事等でも規模の大小問わずその差は出てきます。
その差をわずか2%とみるかどうかは人それぞれですが。
増税前後ではリフォーム工事の金額に2%の違いが生じると言うことです。

3月31日以前の契約(新築やリフォーム)は10月1日を過ぎて引き渡しても8%維持というタイミングもありましたが
その期間を過ぎたこれからの契約は、引き渡しが10月1日を過ぎるかどうかで変わります。

 

・4月1日以降の契約

9月30日以前に完了、引き渡し⇒8%

10月1日以降に完了、引き渡し⇒10%

 

さて、この消費税なのですが「何なのだろう」と思ったことはあるでしょうか。
生まれた時期によっては消費税が当たり前となっているかもしれませんが
1989年(平成元年)4月1日に3%で初めて導入されたもので、それまで消費税は無かったのです。
当時は1円玉が大変ご活躍されたことでしょう_(._.)_

消費税(8%)は(国税6.3%)、(地方消費税1.7%)の二つをまとめて消費税8%となっています。
知らない人は知らないうちにこの二つを合わせて消費税と一言で呼んでいます。
ちなみに筆者も知りませんでした(๑•̀ㅂ•́)و✧

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